車庫証明

車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。

軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。

自動車の廃車

自動車の廃車でリサイクル法の対象となる車は、 基本的に全てのクルマ(トラック・バスなどの大型車、特殊自動車(いわゆる8ナンバー)も含みます)です。リサイクル料金を払っていない場合には、次回の車検時、または処分をする際に支払うことになります。料金については一律ではなく車種によりますので、メーカーのホームページで確認しておくと良いでしょう。

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